はじめに
「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるという
ことだけを意味するのではありません。「オープンソース」であるプ
ログラムの頒布条件は、以下の基準を満たしていなければなりません。
1. 再頒布の自由
「オープンソース」であるライセンス(以下「ライセンス」と略)は、出自
の様々なプログラムを集めたソフトウェア頒布物(ディストリビューション)の
一部として、ソフトウェアを販売あるいは無料で頒布することを制限してはな
りません。 ライセンスは、このような販売に関して印税その他の報酬を要求
してはなりませ ん。
2. ソースコード
「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければ
ならず 、コンパイル済形式と同様にソースコードでの頒布も許可されていな
ければなりません。何らかの事情でソースコードと共に頒布しない場合には、
ソースコードを複製に要するコストとして妥当な額程度の費用で入手できる方
法を用意し、それをはっきりと公表しなければなりません。方法として好まし
いのはインターネッ トを通じての無料ダウンロードです。ソースコードは、
プログラマがプログラム を変更しやすい形態でなければなりません。意図的
にソースコードを分かりにくくすることは許されませんし、プリプロセッサや
変換プログラムの出力のような中間形式は認められません。
3. 派生ソフトウェア
ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに派
生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で頒布することを許
可しなければなりません。
4. 作者のソースコードの完全性(integrity)
バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に
「パッチファイル」を頒布することを認める場合に限り、ライセン
スによって変更さ れたソースコードの頒布を制限することができます。ライ
センスは、変更された ソースコードから構築されたソフトウェアの頒布を明
確に許可していなければなりませんが、派生ソフトウェアに元のソフトウェア
とは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構いません。
5. 個人やグループに対する差別の禁止
ライセンスは特定の個人やグループを差別してはなりません。
6. 利用する分野(fields of endeavor)に対する差別の禁止
ライセンスはある特定の分野でプログラムを使うことを制限してはなりま
せん。 例えば、プログラムの企業での使用や、遺伝子研究の分野での使用を
制限してはなりません。
7. ライセンスの分配(distribution)
プログラムに付随する権利はそのプログラムが再頒布された者全てに等し
く認め られなければならず、彼らが何らかの追加的ライセンスに同意するこ
とを必要としてはなりません。
8. 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止
プログラムに付与された権利は、それがある特定のソフトウェア頒布物の
一部であるということに依存するものであってはなりません。プログラムをそ
の頒布物 から取り出したとしても、そのプログラム自身のライセンスの範囲
内で使用あるいは頒布される限り、プログラムが再頒布される全ての人々が、
元のソフトウェア頒布物において与えられていた権利と同等の権利を有するこ
とを保証しなければなりません。
9. 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止
ライセンスはそのソフトウェアと共に頒布される他のソフトウェアに制限
を設け てはなりません。例えば、ライセンスは同じ媒体で頒布される他のプ
ログラムが全てオープンソースソフトウェアであることを要求しては なりま
せん。
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はじめに
「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるという
ことだけを意味するのではありません。「オープンソース」であるプ
ログラムの頒布条件は、以下の基準を満たしていなければなりません。
1. 再頒布の自由
「オープンソース」であるライセンス(以下「ライセンス」と略)は、出自
の様々なプログラムを集めたソフトウェア頒布物(ディストリビューション)の
一部として、ソフトウェアを販売あるいは無料で頒布することを制限してはな
りません。 ライセンスは、このような販売に関して印税その他の報酬を要求
してはなりませ ん。
理由: ライセンスが自由な再頒布を要求するよう強制すること
により、数多くの長期的利益をちょっとした短期的な販売収益を得るために投
げ捨ててしまうというような誘惑を除くことができます。このような縛りをか
けないと、協力者たちは変節せよという強い圧力にさらされてしまうでしょう。
2. ソースコード
「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければ
ならず 、コンパイル済形式と同様にソースコードでの頒布も許可されていな
ければなりません。何らかの事情でソースコードと共に頒布しない場合には、
ソースコードを複製に要するコストとして妥当な額程度の費用で入手できる方
法を用意し、それをはっきりと公表しなければなりません。方法として好まし
いのはインターネッ トを通じての無料ダウンロードです。ソースコードは、
プログラマがプログラム を変更しやすい形態でなければなりません。意図的
にソースコードを分かりにくくすることは許されませんし、プリプロセッサや
変換プログラムの出力のような中間形式は認められません。
理由: 私たちは、意図的に分かりにくくされていないソースコー
ドが入手できることを要求します。プログラムを改変することなしにはプログ
ラムを発展させることはできないからです。私たちの目的はソフトウェアの発
展をより容易なものにすることですから、変更が簡単に行えることを必要条件
に加えています。
3. 派生ソフトウェア
ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに派
生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で頒布することを許
可しなければなりません。
理由: 単にソースを読むことができるだけでは、独立したピア
レビューや急速な発展的淘汰を維持するのに十分ではありません。急速な進化
を実際に起こすためには、人々がそのソフトウェアでさまざまに実験し、変更
点を再頒布することができる必要があります。
4. 作者のソースコードの完全性(integrity)
バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に
「パッチファイル」を頒布することを認める場合に限り、ライセン
スによって変更さ れたソースコードの頒布を制限することができます。ライ
センスは、変更された ソースコードから構築されたソフトウェアの頒布を明
確に許可していなければなりませんが、派生ソフトウェアに元のソフトウェア
とは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構いません。
理由: 盛んに改良することを奨励するのは良いことですが、ユー
ザには彼らが使っているソフトウェアについて誰が責任を持っているのか知る
権利があります。反対に、ソフトウェアの作者と管理者にも彼らの名声を保護
し、何をサポートすることが要求されているのか知る権利があります。
それゆえ、オープンソースなライセンスはそのソースが容易に入手可能
であることを保証しなければならないのですが、一方でそれがいっさ
い変更されていない本来の基本ソースとパッチという形で頒布することを義務
付けても構わないということにします。こうすれば、「非公式」な変
更点は利用可能でありつつも、元のソースとは簡単に見分けがつくわけです。
5. 個人やグループに対する差別の禁止
ライセンスは特定の個人やグループを差別してはなりません。
理由: 進化の過程から最大の恩恵を引き出すためには、可能な
限り多種多様な人々やグループに、平等にオープンソースに貢献する資格が与
えられている必要があります。そこで、オープンソースなライセンスによって
誰かを進化の過程から締め出すことは禁止されています。
アメリカ合衆国を含むいくつかの国では、ある種のソフトウェアに輸出
制限を課しています。OSD準拠のライセンスは、適用される可能性がある制限
についてライセンス受諾者に警告し、また彼らには法に従う義務があることを
示唆しても構いません。しかし、ライセンス自身にそのような制限を取り込ん
ではなりません。
6. 利用する分野(fields of endeavor)に対する差別の禁止
ライセンスはある特定の分野でプログラムを使うことを制限してはなりま
せん。 例えば、プログラムの企業での使用や、遺伝子研究の分野での使用を
制限してはなりません。
理由: この条項の主な意図は、ライセンスによってオープンソー
スが商業的に使われることを妨げるような策略を禁止することです。私たちは、
営利的なユーザも私たちのコミュニティに加入してくれることを望んでおり、
彼らがそこから排除されているような気分になっては欲しくないのです。
7. ライセンスの分配(distribution)
プログラムに付随する権利はそのプログラムが再頒布された者全てに等し
く認め られなければならず、彼らが何らかの追加的ライセンスに同意するこ
とを必要としてはなりません。
理由: この条項は、ソフトウェアを機密保持契約への同意を要
求するなどの間接的な手段によって囲い込むことの禁止を目的としています。
8. 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止
プログラムに付与された権利は、それがある特定のソフトウェア頒布物の
一部であるということに依存するものであってはなりません。プログラムをそ
の頒布物 から取り出したとしても、そのプログラム自身のライセンスの範囲
内で使用あるいは頒布される限り、プログラムが再頒布される全ての人々が、
元のソフトウェア頒布物において与えられていた権利と同等の権利を有するこ
とを保証しなければなりません。
理由: この条項は、ライセンスによるこれまたよくあるタイプ
の策略を禁止します。
9. 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止
ライセンスはそのソフトウェアと共に頒布される他のソフトウェアに制限
を設けてはなりません。例えば、ライセンスは同じ媒体で頒布される他のプロ
グラムが全てオープンソースソフトウェアであることを要求してはなりません。
理由: オープンソースなソフトウェアの頒布者には、彼ら自身
のソフトウェアについては彼ら自身で選択する権利があります。
もちろんGPLはこの要件を満たしています。GPLが適用されたライブラ
リとリンクされたソフトウェアは、それが単一の著作物を形成する場合のみ
GPLを継承するのであって、単に一緒に頒布されるというだけならば他のソフ
トウェアには影響しま せん。
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